自分自身が交通事故の被害者になってしまった場合、加害者がどんな人物なのかというのは非常に不安な部分といえます。
しっかりと保険などを使用しながら対処してくれる加害者であれば良いのですが、任意保険に加入していなかったり、任意保険に加入していても示談を行うまでの間に過失に着いについて様々なクレームを入れてきたり、一切話ができないという言うケースもあります。
そのため、最終的には交通事故でお互いに話し合いができなければ、弁護士を立てた上で裁判をしていても解決に向かっていくというのが多くの人の認識になっているのですが、中でもやはり被害者として困るのは、賠償金額がしっかりと支払われないケースではないでしょうか。
引用:宇都宮の交通事故に強い弁護士なら宇都宮東法律事務所
任意保険に加入していれば、保険会社から支払いが行われますので、全く賠償金額が支払われないということはありませんが、保険に加入していなかった場合にには自賠責保険での支払いが終わり、その限度額を超えてしまい請求金額があると言うケースも多く、この場合には加害者側がなかなか賠償金を支払ってくれないということになってしまうケースもたくさんあります。
どうしても支払いを行ってくれない場合には、最終的に差し押さえをすることができるるのですが、差し押さえをするためには強制執行という言う方法でら被害者が加害者の財産を特定した上で、裁判所に申立をしなければなりません。
どんな物を差し押さえることができるるのか?
一番は銀行の預貯金
実際に差し押さえをする際にどのようなものを対象にすればれば良いのかというのは、まず銀行での預貯金が一番なります。
そしてこの次になってくるのが加害者側の給料やボーナス、また、退職金や退職に料金などの部分が大きな対象となってくるでしょう。
そのほかには、不動産をはじめとして家賃収入がある場合には、このような部分でも差し押さえの対象となり、敷金返還請求権を差し押さえることも可能になってています。
事業の売掛け金・生命保険金・株式や証券なども有効
さらには、加害者が事業などを行っていて、売掛金がある場合にはこうしたに部分も差し押さえができるることになっており、このほか生命保険金や生命保険の解約払戻金、又は満期払戻金なども対象になります。
そして株券元や証券なども差し押さえの対象とななり、さらには株式には配当金なども差し押さえの対象となります。
高級品も対象となる
電話の加入権や、高級自動車、又は高級家具なども差し押さえの対象となるので覚えておきましょう。
あくまでも、高級家具と書いていますが、これは生活に最低限必要なものを除いた部分での高級家具ということになります。
非常に高額な掛け軸や壷など、こうしたものは差し押さえの対象となります。
手取額の1/4まで差し押さえが可能
加害者側の給料を差し押さえるとというのが、家庭裁判所に申し立てを行った上で可能になります。
ここでも全てを差し押さえることができるるわけではありません。
まず、会社からどれだけの給料をもらっているのかということが前提になるので、総支給額から所得税や住民税、さらには社会保険料料などをすべて控除した上で最終的に手取りといわれる金額を割り出します。
そしてこの手取り金額の4分の1までを、差し押さえることができるるといった決まりになっているので、あまりたくさんのお給料を稼いでいない人は加害者がだった場合には、差押えが出来る金額も、さほど大きなものではありません。
とはいえ、どうしても自賠責保険保険からの支払いだけでは足りないので、どうしても差し押さえを強行するといった場合には、月々の差押金額が少なくても、上記したような手段で少しずつでも支払いをしてもらうと良いでしょう。
交通事故の積極損害にはたくさんの項目がある
交通事故での傷害事故よにる損害の一つにケガの治療費などにあてる「積極損害」があることについては前の項で説明しましたが、その積極損害にはいろいろな項目があります。
項目が多いだけにしっかり頭に入れておかないと請求漏れが起る可能性がありますから、注意が必要です。以下が積極損害の項目とその内容です。
救護費
救助や捜索にかかった費用、現場での応急処置にかかった費用、病院への救急搬送などにかかった費用などです。
治療費
治療費には応急手当費、搬送費、診察料、入院料などがありますが、もちろん入院中の食費も含まれます。
将来の治療費
将来的に支出が確実と思われる、手術費や義足、義歯、義眼、車椅子、コルセットなどの費用は医者の診断書をつけて請求します。
眼鏡代
近視用や老眼用の眼鏡は身体の一部とみなされます。したがって、これが壊れた場合は補償の対象になります。
マッサージなどの施療費
医師の指示によって行ったマッサージ、はり、お灸などの施療費です。なお医師の指示によらなくても、ケガの治療に必要な場合は請求を怠ってはいけません。